第1章 総則
(目 的)
- 第1条 朝霞田島住宅管理組合(以下「管理組合亅という。)規約および細則等(以下「規約等」という。)は、
別表第1に示す朝霞田島住宅の管理または使用に関する事項等について定めることにより、
団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
(定 義)
- 第2条 この規約等において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
- 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
- 三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
- 四 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
- 五 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
- 六 共用部分 区分所有法第2条第4頂の共用部分(以下「棟の共用部分亅という。)および区分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。
- 七 土地区分所有法 第65条の土地をいう。
- 八 共用部分等 共用部分および附属施設をいう。
- 九 専用使用権 土地および共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
- 十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地および共用部分等の部分をいう。
- 十一 組合員等 組合員およびその同居者ならびに正当な占有者をいう。
(対象物件の範囲)
- 第3条 この規約等の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物および附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(規約等および団地総会の決議の遵守義務)
- 第4条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約等および区分所有法第65条にいう集会すなわち団地総会(以下(団地総会」という。)の決議を誠実に遵守しなければならない。
- 2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約等および団地総会の决議を遵守させなければならない。
(規約等および団地総会の決議の効力)
- 第5条 この規約等および団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人および特定承継人に対しても。その効力を有する。
- 2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約等および団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(管理組合)
- 第6条 団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって管理組合を構成する。
- 2 管理組合は、事務所を朝霞田島住宅集会所(以下「集会所」という。)内に置く。
- 3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。