第2章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
- 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
- 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
- 一 天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 二 玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。
- 三 窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
- 3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
(共用部分の範囲)
- 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。