第3章 土地および共用部分等の共有
(共 有)
- 第9条 対象物件のうち、土地、附属施設および団地共用部分は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
(共有持分)
- 第10条 各団地建物所有者および各区分所有者の共有持分は、別に掲げるとおりとする。
(分割請求および単独処分の禁止)
- 第11条 団地建物所有者または区分所有者は、土地または共用部分等の分割を請求することはできない。
- 2 団地建物所有者または区分所有者は、専有部分と土地および共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。