第4章 用法
(専有部分の用途)
- 第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
- 2 区分所有者は、「脱法ハウス」など血縁関係のない多数の居往者を収容し同居または賃貸することや、そのために住戸内部に簡易な隔壁などを設ける等の改造を行ってはならない。
- 3 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
(土地および共用部分等の用法)
- 第13条 団地建物所有者は、土地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(ベランダ等の専用使用権)
- 第14条 団地建物所有者は、各住戸に繋がるベランダ、玄関扉、窓枠、窓ガラス、メータ室内の牛乳受箱および1階の郵便受箱の住戸分(以下「ベランダ等」という。)について、専用使用権を有するものとする。
- 2 団地建物所有者から専用部分の貸与を受けた占有者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているベランダ等を使用することができる。
(駐車場等の使用)
- 第15条 管理組合は、別表第3に示す駐車場および駐輪場(以下「駐車場等」という。)を、特定の団地建物所有者に対し別に定める使用細則に基づく駐車場等使用契約により、使用させることかできる。
- 2 前項により駐車場を使用している者は、団地総会の決議で定めるところにより、管理組合に対し毎月所定駐車場使用料を納入しなければならない。
- 3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、第三者に譲渡または貸与したときはその団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
(土地および共用部分等の第三者の使用)
- 第16条 管理組合は、次に掲げる土地および共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
- 一 ガス・ガバナー室:大東ガス株式会社。
- 二 電柱用地:東京電力株式会社。
- 三 NTT電話回線:東日本電信電話株式会社。
- 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地および共用部分等(駐車場等および専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。なお改修業者への一時貸与は、理事会の判断によるものとする。
(専有都分の修繕等)
- 第17条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第40条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
- 2 前項の場合において、団地建物所有者は、承認を受ける3週間前までに、建築細則第4条に示す諸資料を添付した別記様式第7による申請書を理事長に提出しなければならない。
- 3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認または不承認としようとするにあたり、理事会(第54条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。
- 4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る楝の共用部分の工事を行うことができる。
- 5 理事長またはその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 6 次の各号に該当する場合、理事長は承認を却下するものとする。ただし、承認申請内の不備が、理事長の指定する期日までに是正された場合はその限りではない。
- 一 承認申請書の提出日が、工事日の3週間前までに満たない時。
- 二 申請者が区分所有者であることを確認できない時。
- 三 工事内容が、当団地規約や建築基準法など違反している時。
- 四 申請書に記載漏れまたは必要とされる書類が添付されていない時。
- 五 申請者にかかわる記載と、添付書類の記載とが明らかに異なる時。
(共有物使用細則)
- 第18条 駐車場等ならびに集会所の使用については、別に使用細則を設けるものとする。
(専有部分の貸与)
- 第19条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約および第18条ならびに第83条の細則等および団地総会の決議で定める事項を、その第三者に遵守させなければならない。
- 2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約等および団地総会の決議で定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約等および団地総会の決議で定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。