第5章 管理
第1節 総則
(団地建物所有者の責務)
- 第20条 団地建物所有者は、対象物件の価値および機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
(土地および共用部分等の管理)
- 第21条 土地および共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、ベランダ等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
- 2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を楝の共用部分の管理と一体として行う必要かあるときは、管理組合がこれを行うことかできる。
(窓ガラス等の改良)
- 第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅性能の向上等に資するものについては、管理組合としての仕様を定め管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。ただし管理組合の仕様を超えるグレードアップに関しては、外観を変えない範囲でかつ管理組合の承認を得て、個人負担において変更することができる。
- 2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについて、細則等によって定めるものとする。
- 3 共用部分とする窓枠とは、外気に接する窓枠部分とし、室内側の窓枠部分は建物部分の強度に関与しない為障子と考えてこれを専有部分とする。
(必要箇所への立入り)
- 第23条 前2条により理事長またはその指定を受けて管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、団地建物所有者等が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求することができる。
- 2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を管理組合に対し賠償しなければならない。
- 4 立入りをした者は、立入り後速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
- 第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合か火災俣険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
- 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求および受領について、団地建物所有者を代理する。
第2節 費用の負担
(管理費等)
- 第25条 団地建物所有者は、土地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
- 一 管理費
- 二 団地修繕積立金
- 三 各棟修繕積立金
- 四 団地活動協力金
- 2 管理費の額については、総会において決定される金額とし住戸番号を付した住戸総数の均一とする。
- 3 団地修繕積立金の額についても、総会において決定される金額とし住戸番号を付した住戸総数の均一負担とする。
- 4 各棟修繕積立金の額については、棟ごとに決めた額をその棟の住戸番号を付した住戸総数の均一負担とする。
- 5 団地活動協力金の額については、総会において決定される金額とし外部に居住し、かつ占有者が不在である住戸の団地建物所有者に限り、これを負担しなければならない。
(承継人に対する債権の行使)
- 第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人および特定承継人に対しても行うことができる。
(管理費)
- 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
- 一 公租公課。
- 二 共用設備の保守維持費および運転費。
- 三 備品費、通信費その他の事務費。
- 四 共用部分等に係る火災保険料、その他の損害保険料。
- 五 経常的な補修費。
- 六 清掃費、消毒費およびごみ処理費。
- 七 委託業務費。
- 八 専門的知識を有する者の活用に要する費用。
- 九 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用。
- 十 管理組合の運宮に要する費用。
- 十一 その他土地および共用部分等の通常の管理に要する費用。
(団地修繕積立金)
- 第28条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設および団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
- 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕。
- 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕。
- 三 土地、附属施設および団地共用部分の変更。
- 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査。
- 五 その他土地、附属施設および団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理。
- 2 前項にかかわらず、区分所有者第70条第1項の一括建替え決議(以下「一括建替え決議」という。)または一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替え組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可または円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画または設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。
- 3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
(各棟修繕積立金)
- 第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各楝修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分で、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
- 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕。
- 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕。
- 三 棟の共用部分の変更。
- 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査。
- 五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理。
- 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「建替え決議」という。)、または一括建替え決議または建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第9条のマンション建替組合の設立の認可または円滑化法第45条のマンション建替え事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画または設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。
- 3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
(区分経理)
- 第30条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
- 一 管理費
- 二 団地修繕積立金
- 三 各棟修繕積立金
- 2 各棟修繕積立金の管理は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
(使用料)
- 第31条 駐車場および集会所ならびにその他の土地および共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てるものとする。