第7章 会計
(会計年度)
- 第59条 管理組合の会計年度は毎年3月11日から翌年3月10日までとする。
(管理組合の収入および支出)
- 第60条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等および第31条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条および第31条に定めるところにより諸費用に充当する。
- 2 勘定科目は別表第5による。
(収支予算の作成および変更)
- 第61条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(会計報告)
- 第62条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
- 第63条 管理組合は、第25条に定める管理費等および第31条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第65条に定める口座に受け入れることとし、当月分を20日現在において一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、その額が1万円未満の場合は理事会の決議によるものとし、これを超える場合は、書面によるものを含み臨時総会の決議によるものとする。
- 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払い額ついて、年利15%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用ならびに督促および徴収の諸費用を加算して、その組合組員に対して請求することができる。
- 3 理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
- 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用ならびに督促および徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
- 5 組合員は、納付管理費等および使用料について、その返還請求または分割請求をすることができない。
(管理費等の過不足)
- 第64条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、その都度臨時総会の決議を経て、必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
- 第65条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
(借入れ)
- 第66条 管理組合は、第28条第1項又は第29条第1項に定める業務を行うため、必要な範囲内において借り入れすることができる。
(帳票類の作成、保管)
- 第67条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成しかつこれを別表第6に示す帳票類の保管期間に基づいて保管し、組合員又は利害関係人の正当な理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、適正な日時、場所等を指定することができる。
(消滅時の財産の清算)
- 第68条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に関わる部分については、第10条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区分所有者の棟の共有部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。