第8章 棟総会
(棟総会)
- 第69条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、朝霞田島住宅内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。
- 2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の五分の一以上に当たる区分所有者の同意を得て招集する。
- 3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。
(招集手続)
- 第70条 棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の10日前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前。)までに、会議の日時、場所、目的および議案の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。
- 2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない区分所有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地での区分所有者あてに発するものとする。
- 3 第1項の通知は、前項の届出のない区分所有者に対しては、その内容をその棟の所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- 4 会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。
- 一 建替えを必要とする理由。
- 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用維持および回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費月の額および、その内訳。
- 三 建物の修繕に関する計画が定められているときが、当該計画の内容。
- 四 建物につき各棟修繕積立金として積み立てられている金額。
- 5 建替え決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
- 6 第71条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
- 7 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所有者総数の五分の一以上の区分所有者の同意を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(出席資格)
- 第71条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
- 第72条 各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、一区分所有者あたり一議決権を行使できるものとする。
- 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これらの共有者をあわせて一区分所有者とみなす。
- 3 前項により一区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会開催前日までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。
- 4 区分所有者は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。この場合規定の書面(様式14)による議決権の行使に際しては、各議案についての賛否を記載し署名捺印した書面を予め招集者に提出する事をもって有効とする。
- 5 区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、成人に限りかつその区分所有者と同居する者、もしくはその区分所有者の住戸を現に借り受けている者、または同一の棟の他の区分所有者もしくはその区分所有者と同居する者でなければならない。
- 6 代理人は、代理権を証する署名捺印された規定の書面を、開催日前日までに、棟総会を招集する者に提出しなければならない。
(議決事項)
- 第73条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
- 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更または廃止。
- 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項または第60条第1項の訴えの提起およびこれらの訴えを提起すべき者の選任。
- 三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧。
- 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施およびその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。
- 五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え。
- 六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと。
(棟総会の会議および議事)
- 第74条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の四分の三以上で決するものとし、可否同数の場合は、議長の決する所によるものとする。
- 2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。なお可否同数の場合は、前項の場合と同様議長の決するところによるものとする。
- 一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起および前条第二号の訴えを提起すべき者の選任。
- 二 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧。
- 三 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施およびその経費に充当する場合の各棟修繕積立合の取崩し。
- 3 前条第五号の建替え決議および第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の五分の四以上で行う。
- 4 前3項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者とみなす。
- 5 前条第一号において、規約の制定、変更または廃止がその棟の一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 6 区分所有法所第58条第1項、第59条第1項または第60条第1項の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者または占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
- 7 棟総会においては、第70条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議事録の作成、保管等)
- 第75条 棟総会の議事についでは、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議事の経過の要領および、その結果を記載し議長および議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名捺印しなければならない。
- 3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
- 4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、適正な日時、場所等を指定することができる。
- 5 理事長は、集会所入口の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(書面による決議)
- 第76条 規約により棟総会において決議すべき場合において、その棟の区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
- 2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
- 3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、棟総会の決議と同一の効力を有する。
- 4 前条第3項から第5項の規定は、書面による決議に係る書面について凖用する。
- 5 棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
(義務違反者に対する措置)
- 第77条 区分所有者または占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定定に基づき必要な指置をとることができる。