第9章 雑則
(理事長の勧告および指示等)
- 第78条 団地建物所有者もしくは、その同居人または専有部分の貸与を受けた者もしくは、その同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約等または団地総会の決議に違反したとき、あるいは対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者に対し、その是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができる。
- 2 団地建物所有者は、その同居人またはその所有する専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
- 3 団地建物所有者等がこの規約等または団地総会の決議に違反したとき、あるいは団地建物所有者等もしくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、附属施設および団地共用部分において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
- 一 行為の差止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を行うこと。
- 二 土地、附属施設および団地共用部分について生じた損害賠償金または不当利得による返還金の請求または受領に関し、団地建物所有者のために訴訟の原告または被告になること、その他法的措置をとること。
- 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用および差止め等の諸費用を請求することができる。ただし第三者に対しては一般の民法上の規定によるものとする。
- 5 前項に基づき請求した弁護士費用および差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
- 6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物所有者のために原告または被告となったときは、遅滞なく団地建物所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第46条第2項および第3項の規定を準用する。
(合意管轄裁判所)
- 第79条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄するさいたま地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
- 2 第73条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
(暴力団等の排除)
- 第80条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に譲渡または貸出する場合に、暴力団組織または、その構成員等もしくはその準構成員或いは詐計等による不法行為を行う者(以下「暴力団等」という。)に譲渡または賃貸してはならない。また団地建物所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けたもの、もしくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、暴力団等である事が判明した場合、組合は直ちにその旨を所轄警察署に通報し、その協力を求めると共に、第78条の規定を適用して必要な措置を行う事ができる。
- 2 区分所有者等は、その専有部分を譲渡し、または賃貸もしくは、その更新をする時、その契約書に次の事項を契約解除事由として明記し随時適用可能としておかなければならない。
- 一 区分所有者等が契約した相手が暴力団等であることが判明した場合。
- 二 専有部分、共用部分等もしくは朝霞田島住宅敷地内あるいはその周辺に、暴力団等の組織、名称、または活動等に関する看板、名札、写真、絵画、ポスター、ちょうちん、代紋その他これらに類する物件を掲示もしくは搬入した時。
- 3 専有部分に暴力団等を居住させ、もしくは反復、継続して出入りさせた時。
- 4 朝霞田島住宅内あるいはその周辺において、暴力団等の威力を背景に粗野粗暴あるいは不快な言動を行い、これにより他の区分所有者、管理者、訪問者、出入り業者ならびに周辺住民に被害、迷惑、不安感ならびに不快感等を与えた時。
- 5 前頂の諸条件が含まれない譲渡または貸出契約にあっては、直ちにこれらの条件を追加のうえ、その契約を完成させるべきものとする。
(動物の飼育)
- 第81条 区分所有者は、専有部分であっても、他の居住者に迷惑を及ぼす動物を飼育してはならない。万一動物の飼育を希望する場合は、その理由を含め具体的内容を理事長に報告し、理事会の承認を得なければならない。
(市および近隣住民との協定の遵守)
- 第82条 団地建物所有者は、管理組合が朝霞市または近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
(管理・運営細則)
- 第83条 共同秩序維持、理事会の運営、帳票類の保管、会計処理、建築物管理、環境保全委員会、自治会ならびに住宅自主防災会関係等の運用については別に細則または規約を定めるものとする。また組合への申請または届出事項とその書式等については、様式として別途添付するものとする。
(規約外事項)
- 第84条 規約および使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定める所による。
- 2 規約、使用細則等または法令のいずれにも定めのない事項で必要なものについては、団地総会の決議によりこれを定める。
(規約原本等)
- 第85条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が記名捺印した規約1通を作威し、これを規約原本とする。
- 2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
- 3 規約内容が、団地総会決議または棟総会決議により規約原本の内容から変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本および規約変更を決議した団地総会または棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名捺印した上でこの書面を保管するものとする。
- 4 団地建物所有者または利害関係人の書面による請求があったとき理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会または棟総会の議事録および現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
- 5 第2項および前項の場合において、理事長は閲覧につき、適正な日時、場所等を指定することができる。
- 6 理事長は、集会所入口の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。