I 共同秩序維持に関する細則
(目 的)
- 第1条 この細則は、規約にうたわれた「敷地、建物および附属施設の管理と使用に伴う共同の利益と生活の円滑な運営を守り、もって良好な居住環境を維持、増進する」ために、組合員等が守るべき具体的な内容を定めることを目的とする。
(禁止事項)
- 第2条 組合員は、敷地、建物および附属施設の使用に当り、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一 建物の踊り場やー階のエントランス附近および団地敷地内の場所に私物を置くこと。ただし理事長が承認した一時的な場合を除く。
- 二 騒音、悪臭、煤煙、振動または電波障害等により組合員等並びに近隣に迷惑を掛けること。
- 三 洗濯用水等を所定の方法以外で排水すること。
- 四 ベランダの外壁面より突出して洗濯物等を干し、またはベランダの手摺の上またはその外側に植木鉢等を置くこと。
- 五 ベランダに土砂を搬入し、花壇等を造ること。
- 六 窓、ベランダ等から物を投棄すること。
- 七 駐車場等以外の団地敷地内の場所に、長時間の駐車・駐輪をすること。やむをえず団地敷地内に最大半日程度の一時的な駐車をする場合は、管理組合規定の住戸番号を記載した「駐車カード」を当該車両の、外から見やすい場所に表示するものとする。
- 八 電気の最大容量を、(従量電灯B契約にて)40アンペアを超えること。
- 九 所定の投棄方法、分別等によらないで廃棄物を処理・放置すること。
- 十 その他公序良俗に反し、良好な居住環境維持に悪影響を与えると判断される行為を行うこと。
- 十一 家財などの重量が、床面積1平方メートルあたり180kgを超えること。
(安全事故対策)
- 第3条 組合員等は、諸種の安全を確保するため、以下に掲げる各号への対応を日頃より心掛けるものとする。
- 一 幼児、子供または未成年者が危険な行為や事故に繋がる行為を行なわぬよう日々見守り、事故が発生しないように努める。
- 二 盗難、火災または何らかの事故が発生した場合は、直ちに所轄の警察署、消防署または救急病院等に通報するとともに、あわせて理事長に報告するものとする。
(届出事項)
- 第4条 組合員等は、次の各号に掲げる場合、書面による届出をしなければならない。
- 一 組合員等は、入居後速やかに別に定める「管理組合加入届」等(様式第1および第3)を理事長に提出しなければならない。またその記載内容に変動が生じた時も、遅滞無く所定の届けを理事長に提出しなければならない。
- 二 組合員が引続き3ヶ月以上住宅に居住しないときは、あらかじめ「長期不在届」(様式第6)により理事長に届出なければならない。
(調 査)
- 第5条 理事長は、特定の所有者等が、この細則に違反している疑いが極めて濃厚であると判断されたとき、理事会の賛同を得て、その違反の実態につき過剰に至らない範囲と内容において調査をすることができるものとする。
- 2 前項の場合、組合員等は誠意をもって調査に対応するものとする。
(個人情報の保護)
- 第6条 管理組合は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」等の個人情報に関して適用される法令および、その他の諸規則・ガイドラインを可能なかぎり遵守するものとする。
(細則の変更・増補)
- 第7条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い団地総会における承認決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第8条 この細則の改廃は、団地総会の決議によるものとする。
附則