Ⅲ 帳票類保管細則
(目 的)
- 第1条 この細則は規約第67条(帳票類の作成、保管)に基づき、帳票類の保管期間を定めることにより組合業務の一貫性を図り、管理組合の適正な業務運営を実現することを目的とする。
(保管場所)
(保管期間)
- 第3条 各帳票類の保管期間は、「帳票類の保管期間」(別表6)に定めるものとする。
(閲 覧)
- 第4条 組合員または利害関係人から帳票類の閲覧理由を付した書面による請求があったとき理事長は、適正な日時、場所等を指定して要求された帳票類を閲覧させなければならない。
(細則の変更・増補)
- 第5条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い団地総会における承認決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第6条 この細則の改廃は、団地総会の決議によるものとする。
附則