Ⅴ 建築細則
(目 的)
- 第1条 この細則は、規約第14条(ベランダ等の専用使用権)、第17条(専有部分の修繕等)および第22条(窓ガラス等の改良)のほか、団地建築物の管理・安全ならびに保全に必要な事項を定めることを目的とする。
(禁止事項)
- 第2条 組合員等は、その専有部分の改修等や専用部分の利用にあたって、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一 専有部分の増築を行なうこと。
- ニ ベランダを改造すること。
- 三 出窓を新たに設けること。
- 四 建物の主要構造物(建物の構造上不可欠な壁柱、床および梁をいう。)の穿孔、切欠、その他主要構造部に影響を及ぼす行為。
- 五 火災・犯罪等の非常時に容易に退避できる為に設けてあるベランダの隔壁部に、脱出を不可能または困難とする物置、エアコン屋外機や植木棚等の器物を置くこと。
(承認事項)
- 第3条 組合員等が次の各号に掲げる事項の実施を希望する場合には、あらかじめその内容を理事会に提出し、書面によりその承認を得なければならない。
- 一 専有部分を改修するとき。ただし、木造部造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を除く。
- 二 専有部分、専用部分または共用部分にアンテナ、その他近隣に影響を及ぼすおそれのあるものを設置するとき。
- 三 専有部分に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他開口部にかかわる改良工事で、管理組合の計画修繕項目にあるものにつき、組合員等の責任と負担において改修工事を行う場合。
(手続および承認)
- 第4条 組合員等が前条の規定により専用部分等の改修を実施する場合には、次の各号に定める書類を作成し、当該工事実施日の3週間前までに理事会に提出し、その承認を得なければならない。
- 一 申請書1通。
- 二 設計図2通。
- 三 仕様書および工程表2通。
- 四 理事会が必要とした場合、近隣の承諾書1通(両隣・上下住宅および理事会が指定する組合員の承諾を示すもの)。
- 2 理事会は、前項の承認申請があった場合、遅滞なく可否の決定を行うものとする。
(注意事項と賠償)
- 第5条 組合員は、改修その他の工事の施工にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守し、かつ事故があったときは責任を持って復旧し、また必要な賠償を行なうものとする。
- 一 材料または残材の運搬等により共用部分を破損または汚損しないこと。
- 二 土地に材料または残材を放置しないこと。
- 三 工事人等が他の組合員等に迷惑をかけないようにすること。
(違反に対する措置)
- 第6条 組合員が次の各号に掲げる事項に該当した場合、理事長は理事会の決議に基づき、当該組合員に対して警告を行い、施工工事内容の変更、中止もしくは原状回復を求めることができる。
- 一 第2条に規定する禁止事項に違反したとき。
- 二 第3条に規定する承認事項に違反したとき。
- 三 その他、工事等がこの細則の定めに抵触したとき。
- 2 前項の施工工事内容の変更、中止または原状回復に要する費用は、すべて当該組合員が負担するものとする。
(細則の変更・増補)
- 第7条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い総会における承認決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第8条 この細則の改廃は、総会の決議によるものとする。
附則
- 1 1973年3月28日 施行。
- 2 2007年3月25日 改正。
- 3 2012年3月25日 改正 第6条の2、1字挿入。