Ⅵ 駐車場使用細則
(目 的)
- 第1条 この細則は、規約第15条(駐車場等の使用)および第18条(共有物使用細則)に基づき、管理組合が管理する土地内の駐車場の円滑な運営を行い、もって良好な居住環境を維持することを目的とする。
- 2 駐車場の使用者(以下「使用者」という。)は、常に相互の秩序維持に心掛けるとともに、他の使用者ならびに自動車に迷惑または損傷を与えないよう、充分な注意と配慮を払う責務を有するものとする。
(使用者の資格)
- 第2条 使用者は、現に朝霞田島住宅に居住する組合員等で駐車場所を必要とする自動車の所有者もしくは理事会の承認を得た自動車の使用者に限るものとする。
- 2 駐車場に駐車できる自動車は、トラック等の運搬専用車を除く乗用車または貨客兼用車とし、その使用台数は1戸1台を原則とする。ただし、駐車場に空きがある場合は、理事会の承認を得て、その範囲で1戸に対し2台までの駐車を認めるものとする。なお駐車場が満車とならなかった部分は、来客用として理事会が公示し組合員の臨時利用が可能とする。
(使用の申込み)
- 第3条 駐車場の使用を希望する組合員は、所定の「駐車場使用申込書」(様式9)に必要事項を記載の上管理組合に提出するものとする。
- 2 なお駐車場の業務運営については、主として駐車場等担当理事が行うものとする。
(使用者の決定)
- 第4条 前条により駐車場の使用申込を受けたとき理事長は、理事会において各々の適格性を審査の上その利用を認めるものとする。もし適格な申込が駐車場の駐車可能台数を超えた場合は、公開抽選に基づきその使用者を決定するものとする。この場合抽選に漏れた所有者等には補欠番号を設け、空きが生じた場合使用の許可を与えるものとする。
- 2 許可された駐車位置への車両の移動日は、原則として毎年4月第一週の日曜日とする。
- 3 この抽選に漏れた所有者等には次回、適格性を再度確認の上、無抽選にて優先的に使用権を与えるものとする。また貸出期間中に駐車場に空きが生じた場合は、補欠順位に従って残存期間に限り使用が許されるものとする。
(使用契約期間)
- 第5条 駐車場の使用期間はほぼ2年間とし、原則的には毎年4月第一週の日曜日午後より翌々年の4月第一週の日曜日午前までとする。
(使用許可証の交付)
- 第6条 前条によって使用者を決定したとき理事長は、次の各号に定める事項を内容とする駐車場使用許可証(様式9)を使用者に交付するものとする。
- 一 駐車位置ならびに車両登録ナンバー。
- 二 駐車場の使用許可期間。
- 三 駐車場使用料の支払方法。
- 四 毎月の使用料。
(自動車保管場所使用承諾証明書)
- 第7条 駐車場使用を許可された者に対し理事長は、「自動車保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号)に基づき自動車保管場所使用承諾証明書を発行する必要が生じたときは、当該証明書を発行するものとする。
(使用料の決定と変更)
- 第8条 駐車場使用料は月割で、その額は別表第7-1の通りとし、総会の決議により決定または変更されるものとする。
(使用料の支払)
- 第9条 使用者は前条で規定した使用料を毎月、理事会の定める方法で管理組合に納入するものとする。
(禁止事項)
- 第10条 使用者は、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。
- 一 駐車場を他の用途に使用すること。
- 二 駐車場を損傷するような行為をすること。
- 三 駐車場内でみだりに火気を使用し、その他危険な行為を行うこと。
- 四 指定された場所以外に自動車を放置すること。
- 五 駐車場使用権を他人に譲渡または転貸すること。
- 六 住宅環境を乱す悪臭、騒音を発する行為を行うこと。
- 七 他の使用者または居住者に迷惑をかけるような行為を行うこと。
- 八 駐車場内他の自動車を汚損または破損する恐れのある行為を行うこと。
- 九 前各号のほか、管理上の必要により、管理組合が禁止した行為を行うこと。
(損害賠償)
- 第11条 駐車場における自動車の盗難および相互の接触、または衝突等の事故によって生じた損害ならびに天災地変などの不可抗力による損害について、管理組合は賠償の責を一切負わない。
- 2 使用者もしくはその関係者が、故意または過失により駐車場に損害を与えたときは、使用者の負担において速やかに原状に修復するか、または修復に要する費用を管理組合に賠償しなければならない。
(細則の変更・増補)
- 第12条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い団地総会における決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第13条 この細則の改廃は、団地総会の決議によるものとする。
附則
- 1 1975年3月28日 施行。
- 2 2007年3月25日 改正。
- 3 2022年3月27日 改正。