Ⅶ 駐輪場使用細則
(目 的)
- 第1条 この細則は、規約第15条(駐車場等の使用)および第18条(共有物使用細則)に基づき、管理組合が管理する二輪車駐輪場(以下「駐輪場」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。
(運 営)
- 第2条 駐輪場の運営については、もっぱら駐車場等担当理事の下において行うものとする。
(置場使用物件)
- 第3条 駐輪場に置くことができる物件(以下「物件」という。)は、次の各号に掲げる各種二輪車等とする。
- 一 二輪自転車。
- 二 原動機付自転車。
- 三 自動二輪車。
- 四 幼児用の三輪車等。
- 五 その他理事会が承認したもの。
(使用者の資格、戸別の使用台数の上限)
- 第4条 駐輪場の使用者(以下「使用者」という。)は、現に朝霞田島住宅に居住する組合員等で前条の物件所有者に限るものとする。
- 2 戸別利用台数の上限を、「二輪自転車(小児用三輪車を含む)および排気量50cc以下の原動機付自転車」は、各住戸の居住者数とする。「道路交通法が規定する小型自動二輪車・普通自動二輪車・大型自動二輪車」(以下「自動二輪車」という。)は、―住戸当たり3台までとする。ただし、使用希望台数合計が占める面積が、駐輪場担当理事が指定する「自動二輪車駐輪車ゾーン」を超える場合は、駐輪場担当理事が定める方式の抽選により使用者を決定する。また、上記駐輪希望面積の合計が「自動二輪車専用ゾーン」に満たない場合は、理事会が、(1)当該余剰部分に自転車および排気量50cc以下の原動機付自転車の駐輪を認めることを優先し、(2)その上で余剰面積が生じる場合は、3台を超える自動二輪車の駐輪を希望する居住者と協議して、使用の可否を決める。
- 3 駐輪場利用車種によって異なる料金を課する。自転車(小児用三輪車なとを含む)および排気量50cc以下の原付自転車は無料。排気量50cc超で125cc以下の自動二輪車(原付自転車を含む)は1台につき1,000円、排気量125cc超の自動二輪車は1台につき2,000円とする。利用料金の納入は、駐車場利用料金と同じく、理事会の定める方法で管理組合に納入するものとする。
- 4 住戸別の駐輪場利用の台数上限および利用料金賦課は、2011年12月1日から開始する。
(禁止事項)
- 第5条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一 駐輪場を他の用途に使用すること。
- 二 駐輪場を損傷するような行為をすること。
- 三 駐輪場内でみだりに火気を使用し、その他危険な行為をすること。
- 四 指定された場所以外に物件を放置すること。
- 五 住宅環境を乱す悪臭、騒音を発する行為をすること。
- 六 他の使用者または居住者に迷惑をかけるような行為をすること。
- 七 駐輪場の他の物件を汚損または破損する恐れのある行為をすること。
- 八 組合が指定した所定の置場からはみだしたり整列駐輪を妨害する行為をすること。
- 九 組合に登録していない物件等を駐輪すること。
- 十 前各号のほか、駐輪場管理の必要から管理組合が禁止した行為をすること。
(置場の区分)
- 第6条 使用者は原則としてその居住する棟に設置した駐輪場を使用するものとする。ただし、当該駐輪場が満車の場合および棟の境界部の駐輪場については、駐車場等担当理事および理事会が使用場所の調整を行なうものとする。
(使用の申込)
- 第7条 駐輪場を使用しようとする者は、駐輪場使用申込書(様式11)に所定の事項を記入の上、駐車場等担当理事に使用申込を行なうものとする。
(使用者の決定)
- 第8条 駐車場等担当理事は、駐輪場使用申込書に基づき使用者の適否を判定の上利用許可を行なうものとし、その許可は駐輪場使用許可書および毎年更新する「駐輪場使用許可シール」(以下「許可シール」という。)の交付をもって行なうものとする。
(使用期間)
- 第9条 駐輪場の使用期間は、前条の駐輪場使用許可書および「許可シール」の交付から翌年の使用者決定までのおおむね1年間とする。
(登録の表示)
- 第10条 使用者は、理事会が交付した「許可シール」を、常時明瞭に確認できるよう、物件の適切な部位に貼付しておかなければならない。
(不用物件の処分)
- 第11条 使用者は、使用しなくなった物件について、そのつど自らの費用と作業においてこれを処分しなければならない。
- 2 使用者が使用しなくなった物件、「許可シール」のない物件等については、毎年5月の定例清掃時において管理組合が調査し、使用者からは必要な処理費用を受領して、その処分の実施または代行を行うものとする。
(損害賠償)
- 第12条 駐輪場における物件の盗難および物件相互の接触による損害、ならびに天災地変などの不可抗力による損害については、管理組合はその賠償の責を負わないものとする。
- 2 使用者もしくはその関係者が、故意または過失により駐輪場に損害を与えたときは、使用者の責任および負担において速やかに原状回復を行なうか、または修復に要する費用を管理組合に賠償しなければならない。
(細則の変更・増補)
- 第13条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い団地総会における承認決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第14条 この細則の改廃は、総会の決議によるものとする。
附則
- 1 2007年3月25日 施行。
- 2 2011年3月27日 第4条および第7条様式11を変更。
- 3 2012年3月25日 第4条の4、月日訂正。