Ⅷ 集会所使用細則
(目 的)
- 第1条 この細則は、規約第18条(共有物使用細則)および第31条(使用料)に基づき、集会所の使用方法等を定め、その円滑な維持運営を行なうことを目的とする。
(使 用)
- 第2条 理事長は管理組合が業務上使用する場合を除き、この細則に定めるところにより、集会所を組合員等に使用させることができる。ただし、組合員等が葬儀を行うために使用するときは、他のすべての使用に優先させることができる。
- 2 理事長は、長期修繕計画等による工事の実施に伴うその施行業者に対し、必要な範囲において集会所の使用を許可することができる。
- 3 一般の使用の順位は、使用希望者の申込順とする。
(使用承認)
- 第3条 集会所の使用を希望する者は、「集会所使用申込書」(様式13)により、あらかじめ理事長または集会所担当理事に申込み、その承認を受けるものとする。
- 2 理事長は、より優先度が高い利用が予定されている時以外は、重複利用が無い事を確認の上、使用許可を与えるものとする。
(禁止事項)
- 第4条 次に掲げる各号に該当するとき、理事長はその使用を禁止することができる。
- 一 使用状況が、公序良俗に反する恐れがあるとき。
- 二 その他、集会所の管理運営に支障を来たすおそれのあるとき。
(使用時間)
- 第5条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
(使用料)
- 第6条 集会所の使用料は、管理組合の業務・主催の会合・主催の催し物および事前に理事会の承認を得た団地内サークルによる利用である場合無償とする。
- 2 団地居住者の使用料の減額要請に対しては、理事会にて内容検討の上判定されるものとする。
- 3 使用料等の明細は「集会所使用料金」(別表第7-2)によるものとする。
(使用料の納入方法)
- 第7条 使用料の納入は、集会所担当理事による計算書を添付して、会計担当理事に納付するものとする。納付の時期は原則的に使用翌日とするが、理事会において特段の定めを認めた場合はその決定によるものとする。
(使用心得)
- 第8条 集会所を使用するに当たっては、次の事項を遵守するものとする。
- 一 使用責任者を定めること。
- 二 使用時間を守ること。
- 三 使用に当たっては集会所内の器具、備品等を丁寧に取扱いかつ室内を汚損しないこと。
- 四 火気使用(喫煙を含む)には特に注意し、後始末を完全にすること。
- 五 使用終了後は必ず後片付けおよび清掃を行うこと。
- 六 鍵の受領、返却は使用責任者が行い、使用後速やかに集会所担当理事に返却すること。
- 七 雑巾、ふきん、洗剤、茶等の消耗品は使用者が持参するものとする。
- 八 使用者が持ち込んで使用した器具、用具等は使用者が都度必ず持ち帰るものとする。
- 九 使用によって発生したゴミは使用者が持ち帰って処分し、集会所には放置しないこと。
- 十 理事会においてその必要があると認められた者には、合鍵の貸与と所持が認められるものとする。
(損害の賠償)
- 第9条 集会所の使用に際し管理組合の財産および集会所に損害を与えたときは、直ちに管理組合の査定による損害額を賠償しなければならない。
(細則の変更・増補)
- 第10条 この細則に疑義が生じたとき、またはこの細則に定めのない事項で制定が必要と判断された場合、理事会は該当する規則を起案する事ができるが、追加された条文は最も近い団地総会における承認決議を経て効力を発するものとする。
(細則の改廃)
- 第11条 この細則の改廃は、団地総会の決議によるものとする。
附則
- 1 1975年3月28日 施行。
- 2 1991年3月29日 改正。
- 3 2007年3月25日 改正。
- 4 2020年3月29日 第6条改定、別表7(7-2)「集会所」改正。