Ⅹ 防犯カメラシステム運用細則
(目 的)
- 第1条 本規定は朝霞田島住宅敷地内における犯罪等の発生を防止し、居住者の安全と快適な住環境を維持するために導入された「防犯カメラシステム」について適正な運用を行うとともに、プライバシー侵害等のトラブルを未然に防止することを目的とする。
(日常の防犯カメラの映像)
- 第2条 レコーダーに記録された映像は、朝霞田島住宅管理組合が認めたもの以外見ることができない。
(記録映像の再生等)
- 第3条 防犯カメラシステムの記録装置で録画された映像の再生、複製(ビデオテープ等へのダビング、プリントアウト等)については、プライバシー保護の観点から次の場合以外は行うことができない。
- 2 犯罪発生等により警察当局から記録映像の再生、複製等の要請があった場合。
- 3 理事会が必要と認めた場合。
(記録映像の再生手続き)
- 第4条 第3条による記録映像の再生は、事前に理事会の承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合には、理事長が承認できるものとする。
(記録映像の複製手続き)
- 第5条 第3条による記録映像の複製は、事前に理事会の承認を必要とする。また、複製の作成は理事会以外行うことができない。
(改訂の手続き)
- 第6条 本規定の改廃は、総会で決議するものとする。
附則
(適用期間)
- 本規定は、防犯カメラシステム運用開始日から適用するものとする。