朝霞田島住宅自主防災会規約
(名 称)
- 第1条 この会は、朝霞田島住宅自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
- 第2条 本会の事務所は、朝霞田島住宅集会所におく。
(目 的)
- 第3条 本会は、朝霞田島住宅管理組合(以下「管理組合」という。)規約第34条(業務)十三号(防災・防犯に関する業務)に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 防災(含む消防)に関する知識の普及に関すること。
- 二 地震(含む火災、水害)等に対する災害予防に関すること。
- 三 地震(含む火災、水害)等の発生時における情報の収集伝達、救出救護、初期消火、避難誘導等応急対策に関すること。
- 四 防災(含む消防)訓練の実施に関すること。
- 五 防災(含む消防)資機材等の備蓄に関すること。
- 六 その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
- 第5条 会員は朝霞田島住宅の居住者をもって構成する。
(役員、組織、会議)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
- 一 会長、副会長、理事、監事をおく。
- 二 管理組合の理事、監事は本会の役員を兼任する。管理組合の理事をもって本会役員の選出に代え、自主防災会役員の選出は別途には行わない。
- 三 本会の会長は管理組合の理事長がこれを兼任する。副会長は管理組合の副理事長と防火管理者とする。副会長は会長に代って自主防災会業務を代行することができる。
- 四 管理組合会計担当理事は本会会計を兼務する。
- 五 管理組合の各階段委員は役員を補佐し、本会業務を分担する。
- 六 管理組合総会をもって自主防災会総会に代える。
- 七 管理組合理事会を持って自主防災会役員会に代える。役員会は自主防災会の運営その他必要事項を審議、決定する。
- 八 行政当局および他団体との渉外業務については副会長を中心に、各役員がその業務に当る。
(会 計)
- 第7条 自主防災会活動に要する費用は会費その他の収入を持ってこれに当てる。ただし、会費については管理組合の管理費の中から「自主防災会費」として拠出する。また行政当局から自主防災会に対し交付される助成金は自主防災会の業務に当てることとし、管理組合の管理費に充当する。
- 2 本会の会計年度は管理組合と同一(毎年3月11日から翌年の3月10日)とし、管理費中の自主防災会活動にかかわる費用の支出、収入は管理組合収支決算書に別記し管理組合総会時に自主防災会会計として承認を得ることとする。
(防災・消防計画)
- 第8条 本会は、地震(含む火災・水害)等による被害の防止および軽減を図るため、防災・消防計画を作成する。
- 2 防災・消防計画は、次の事項について定める。
- 一 地震等の発生時における防災組織の構成及び任務分担に関すること。
- 二 防災・消防知識の普及に関すること。
- 三 防災・消防訓練に関すること。
- 四 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出、救護および避難誘導に関すること。その他、必要な事項。
(加入、脱退)
- 第9条 朝霞田島住宅への入居をもって自動的に本会へ加入したものとし、退去をもって脱退したものとする。
(規約の改廃)
- 第10条 この規約に定めのない事項は総会の決議により処理するものとする。
附則
- 1 1992年3月29日 施行。
- 2 2007年3月25日 改正。