朝霞田島住宅自治会規約
(業 務)
- 第1条 この規約は、朝霞田島住宅管理組合(以下「管理組合」という。)規約第83条(管理運営細則)に定める「自治会関係」の業務について定める。
- 2 行政当局および他団体との渉外業務については副会長を中心に、各役員がその業務に当る。
(名称及び構成)
- 第2条 自治会業務は「田島住宅自治会」(以下「自治会」という。)の名称のもとに行う。この自治会は朝霞田島住宅の居住者をもって構成する。朝霞田島住宅の居住者は自動的に自治会会員となり、会員は自治会が行う諸行事に積極的に参加するものとする。
(事務所の所在地)
- 第3条 本自治会は、事務所を朝霞田島住宅集会所内に置く。
(目 的)
- 第4条 自治会は朝霞田島住宅居住者相互の親睦と団地内生活環境の整備、防犯、防災の向上を目的とする。
(活 動)
- 第5条 前条の目的を達成するため、自治会は次の活動を行う。
- 一 定例清掃の実施等、団地内生活環境の、維持、改善。
- 二 防犯、防火、防災等にあたっての会員相互の協力の促進。
- 三 公的機関が行う募金への協力等、内外諸団体との協調、協力。
- 四 行政機関との連絡、行政情報の会員への周知徹底。
- 五 別項の定めに従っての会員の弔事についての連絡、弔慰金の贈呈。
(役 員)
- 第6条 自治会に次の役員をおく。
- 一 会長、副会長、理事、監事をおく。
- 二 管理組合の理事、監事は自治会の役員を兼任する、管理組合の理事を持って自治会役員の選出に代え、自治会役員の選出は別途には行わない。
- 三 自治会の会長は管理組合の理事長がこれを兼任する。副会長は管理組合の自治会担当理事とする。副会長は会長に代って町内会業務を代行することができる。
- 四 管理組合会計担当理事は自治会会計を兼務する。
- 五 管理組合の階段委員は役員を補佐し、自治会業務を分担する。
(総会及び会議)
- 第7条 管理組合総会をもって自治会総会に代え、管理組合理事会をもって自治会役員会に代える。役員会は自治会の運営その他必要事項を審議決定する。
(会 費)
- 第8条 自治会活動に要する費用は、会費その他の収入を持ってこれに当てる。その内、会費については管理組合の管理費の中から「自治会費」として加算する。また行政当局からの自治会業務への助成金は当然自治会の業務に当てるものとする。
(会計年度)
- 第9条 自治会の会計年度は管理組合と同一(毎年3月11日から翌年の3月10日)とし、管理費中の自治会活動にかかわる費用の支出、収入は管理組合収支決算書に別記し団地総会時に自治会会計として承認を得ることとする。
(加入と脱退)
- 第10条 朝霞田島住宅への入居をもって自動的に自治会へ加入したものとし、退去を持って脱退したものとする。
(規約の改廃)
- 第11条 この規約に定めのない事項は総会の決議により処理するものとする。
(規約の成立と施行)
- 第12条 本自治会の設立は2013年3月24日とし、同年4月1日より施行するものとする。
附則
- 1 1992年3月29日施行。
- 2 2007年3月25日改正。
- 3 2013年3月24日改正。
- 4 2016年3月27日改正。
- 5 2022年3月27日改正。
弔慰金内規
- 朝霞田島住宅に居住する居住者本人、同居の配偶者、同居の父母、同居の子が逝去された場合は自治会とし下記各項の対応を行う。
- 1 所定の様式により各階段下掲示板に訃報の掲示を行う。
- 2 自治会として喪主に弔慰金を贈呈する。弔慰金の額は一律5,000円とする。
附則
定例清掃内規
- 1 団地居住者をもって毎年1月と8月を除く各月の、原則として第4日曜日に定例清掃を行う。
- 2 清掃開始時刻は原則として午前9時30分からとし、夏季には開始時刻を適宜早める。
- 3 遊水池、すみれ公園の清掃は階段ごとに適宜輪番に実施する。
- 4 集会所の清掃は適宜日時を定め階段委員が行う。